最近のニュースの中で、多くお問い合わせが来たものに
TMB銀行増資のケースがありました。
少し小難しいお話になりますが、お付き合いください。
Q日本の証券会社のページでは
「日本に住んでる人に対しては外国の株式の有償増資はできない」
と書いてありますが、TMB銀行もできないのですか?
と言うものです。
先に答えを言ってしまうと、
「日本居住者は」じゃなくて「日本の証券会社で取引している場合は」
有償増資できないというのが正確な表現です。
「外国の証券会社で取引している日本人であればどこの国でもできるか」
と言う質問に対してですが、タイですと取りあえず書類と
実際の払い込みが手続き上可能であればNVDRにて可能です。
一応東洋証券のサイトではきちんと
説明をしております。<中国株ですが・・。>
株式分割、株式配当、無償交付等により割当てられる新株式の取得は可能ですが、
有償増資による払込は日本の金融商品取引法等の規制に抵触するため出来ません。
(購入者へ意思確認することが金融商品取引法上の「募集」行為の
類似行為となるおそれがあるため)
従って、市場で時価にて権利を売却し、
その代金をもって決済いたします。(「外国証券取引口座約款」)
証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年6月14日法律第65号)により、証券取引法は金融商品取引法と名称が改められ、
いくつかの改正条項が盛り込まれましたが、基本的には様々な旧法をあわせたものとなっているので、
投資家保護規定を強化した以外に法の趣旨に変更はほとんどないと思われます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
更なる詳細は
法令検索で「金融商品取引法」と入れればOKです。
以上わたくしの海外投資の大先輩カルロスさんのご協力で
お届けしたご回答でした。
「カルロスハッサンの今日の一言」はこちら。
http://carlos.cocolog-nifty.com/