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TMB銀行(大手行で6位)
2009.04.05 Sunday 23:52
各BTSの駅に最近多く見かけるようになっているTMB銀行のブースです。



TMB銀行は頭取が変わって、外資も入っています。

本日は日本でリタイヤされて、
こちらで6か月〜1年くらいの生活を検討されている方と面談してました。

「バンコクで働くことも検討してますが」

とおっしゃってたので、
人材派遣の会社名をいくつか列挙したあと、
フリーマガジン、インターネットなどの紹介も。
最近は不景気も影響し、
タイに駐在する方の人員削減がかなり増えているそうです。

最近
いただくご相談が多岐に渡ってきましたが
出来る部分と、どうしても出来ない部分があるので、
ご紹介することにしています。




| TOSHIYUKI ABE | 「TMB」TMB銀行 | - | trackbacks(0) | pookmark |
TMB銀行について(TMB)その1
2008.07.22 Tuesday 20:55
TMB銀行 (TMB)はもともと、旧タイ軍人銀行です。
もともとは、1957年にタイ国軍人向けに設立された銀行です。
1997年バーツ危機により2000年度に公的資金援助と、
タイ・ライフ・インシュランスの出資を受けました。

元々はタイ国軍が主要株主となっていましたが、
現在の主要株主はタイ国財務省、INGグループ、DBS銀行などを中心に
陸軍、政府貯蓄銀行などになっております。

2004年には
シンガポール系のDBSタイタヌ銀行(DTDB)
<DBS銀行はタイタヌ銀行を1999年に合併>と
政府系タイ産業金融公社(IFCT)と統合し、
資産規模で業界5位に浮上しました。

現在は増資した関係などで業界6位です。

赤色と青色で鮮やかなTMBのロゴの看板が目印となります。

最近のニュースでは2008年にオランダの金融グループの
INGグループの出資を受け、増資を行なっています。

| TOSHIYUKI ABE | 「TMB」TMB銀行 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
TMB増資の件についてご回答1
2007.12.11 Tuesday 02:02
最近のニュースの中で、多くお問い合わせが来たものに
TMB銀行増資のケースがありました。
一応管理人はきちんとお問い合わせメール着たら24時間以内に
返信します。(来ない場合は届いていない場合があります。)

少し小難しいお話になりますが、お付き合いください。

Q日本の証券会社のページでは
 「日本に住んでる人に対しては外国の株式の有償増資はできない」
 と書いてありますが、TMB銀行もできないのですか?
と言うものです。

先に答えを言ってしまうと、
「日本居住者は」じゃなくて「日本の証券会社で取引している場合は」
 有償増資できないというのが正確な表現です。

「外国の証券会社で取引している日本人であればどこの国でもできるか」
 と言う質問に対してですが、タイですと取りあえず書類と
 実際の払い込みが手続き上可能であればNVDRにて可能です。 


一応東洋証券のサイトではきちんと
説明をしております。<中国株ですが・・。>

株式分割、株式配当、無償交付等により割当てられる新株式の取得は可能ですが、
有償増資による払込は日本の金融商品取引法等の規制に抵触するため出来ません。
(購入者へ意思確認することが金融商品取引法上の「募集」行為の
 類似行為となるおそれがあるため)
従って、市場で時価にて権利を売却し、
その代金をもって決済いたします。(「外国証券取引口座約款」)


証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年6月14日法律第65号)により、
証券取引法は金融商品取引法と名称が改められ、
いくつかの改正条項が盛り込まれましたが、
総務省の法令検索にはまだ掲載されていないため、
便宜上、以下の説明も証券取引法に基づいて行ないます。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

証券会社の言う、株式分割、株式配当、無償交付等により
割当てられる新株式の取得は可能ですが、
有償増資による払込は日本の金融商品取引法等の規制に抵触するため出来ません。
「金融商品取引法上の「募集」行為の類似行為となるおそれ」
ということについては、次の条項が抵触するためと思われます。

まず、証券取引法第2条第3項と、
証券取引法施行令第1条の4で、法に定める「有価証券の募集」とは
50名以上の不特定多数を相手に、
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘をすることとあります。

それで、これは証券取引法第4条の規制を受けることになります。
で、有価証券の募集や売り出しには原則として内閣総理大臣への届出
(実質的には金融庁への届出)が必要であり、
外国で発行された株は本則はもとより、例外規定も満たなさい可能性が高いと言えます。


例外規定の第1号は、情報開示が行なわれている場合
とありますが法の趣旨からいってあくまで日本語でということになります。

外国株は日本語での情報開示はそのほとんどがないですね。
唯一、第3号が可能性としてありそうですが、金額が邦貨換算で、
1億円未満かどうかを各証券会社が判定するとは思えません。

ネックは、やはり金融庁への届出と、日本語での情報開示がない、
という2点に尽きるでしょう。
なお、ここでいう売り出しというのは投資家が株の売却をすることではありません。
法律上、それは証券業者への売委託と言います。

更なる詳細は
法令検索で「証券取引法」と入れればOKです。

以上わたくしの海外投資の大先輩カルロスさんのご協力で
お届けしたご回答でした。
「カルロスハッサンの今日の一言」はこちら。
http://carlos.cocolog-nifty.com/

| TOSHIYUKI ABE | 「TMB」TMB銀行 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
TMB銀行はいつ上昇するのか
2007.11.07 Wednesday 11:33
ニュースではプミポン国王が無事退院されたようで、
おめでたい日だったそうで、黄色の服を着ているタイ人が多かったです。
(通常は月曜日に着ています。)

昨年度から下がりに下がり続けたTMB銀行ですが、
(1年前の株価よりマイナス48.66%下落)
11月7日
オランダの金融大手INGグループは、
TMB銀行の増資を引き受け、同行株の30%を取得することを発表しています。

そしてタイ証券取引所ではTMBの売買取引を
11月7日一時的に中断させています。
The SET Resumes Trading of TMB
The Stock Exchange of Thailand (SET) has temporarily suspended
trading on the securities of TMB Bank Public Company
Limited (TMB) on November
7, 2007 as the bank requested.
This is because the bank had received a new
proposal from another group of strategic investors and
TMB's board of directors
was in the process of considering the such proposal.

ちなみにこのような銀行です。


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